この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
全ての遺産は長男に相続させるという内容の遺言書がありました。その兄弟姉妹であったご依頼者様は、裁判外において長男に対して遺留分侵害額を支払ってほしいと話しいたそうです。しかし、長男は、ご依頼者様以外の兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることなく遺言書にそのまま従っている、おまえもつべこべいうなというのみで一向に相手にしなかったようです。そこで、ご依頼者様は弊事務所に相談に来られました。
解決への流れ
遺留分侵害額請求は時効があるので、とりあえず内容証明郵便を送り時効の進行を止めることが必要であると説明しました。その上で、遺留分侵害額請求の調停を申立てることを提案しました。状況からして、当事者間で遺留分侵害額の問題を話し合うよりも、中立公平な裁判所を介した話し合いである調停の方が話の進みが良いと判断したからです。ご依頼者様は当職の提案を受け入れました。
遺産には多くの不動産があり、その中には畑も相応にあったため、不動産の評価額をどうするべきかが問題となりました。不動産の評価額がいくらになるのかによって遺留分侵害額が大きく変化するからです。当職は不動産の評価を高くするための方策をとりつつ、訴訟に至った場合にどういう判断が下される可能性が高いかを見立てて、よりよい落としどころを探りました。結果、数千万円の遺留分侵害額を相手方に認めさせてうえで調停を成立させることができました。ご依頼者様は、満足できる内容で調停を成立させることができたことを大変喜ばれておりました。当職もホッとしました。本当にありがとうございました。