この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
子どもがおらず、それぞれのご両親も亡くなられており、遺言書を作成しなければ、相談者の兄弟に財産の4分の1が相続されてしまう事例でした。相談者は兄弟仲が良くなく、配偶者に全て相続させたいと考えていた。
解決への流れ
夫婦ともにそれぞれの配偶者に財産を全て相続させる旨の公正証書遺言を作成いたしました。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、この遺言を作成しておけば、相続開始後に紛争化することを避けることができます。
遺言書は、被相続人の最終意思を具体化し実現するものです。誤った記載にしてしまうと遺言書が効力を発しないことがあります。ご依頼の際にはどのような財産があり、どのような方に遺したいかを確認させていただき、ご依頼者の最終意思どおりになるように援助いたします。