この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
依頼者は以前の交通事故で後遺障害14級が認定されていた為、今回の事故による症状が14級相当だったものの後遺障害が認定されずに、どうすればいいか悩み相談に来られました。
解決への流れ
依頼者の医療資料等を検討して、前回と今回の交通事故の障害の状況の違いを検討しました。相手方保険会社は交渉では応じなかったものの、過去の事例を検討し、裁判で勝訴できる見込みがあった為、訴訟提起したところ、裁判所がこちらの言い分を認め、勝訴的和解が成立しました。
過去に交通事故にあった場合に後遺障害が認定されていて、今回の事故でも同一部位に後遺障害が生じた場合は自賠責の仕組み上、後遺障害が認定されません。もっとも、ケースによっては、裁判をすることで後遺障害が認定された場合と同等の賠償が得られることもありますので、一度、弁護士に相談されてみることをお勧めします。