犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

不倫の慰謝料。不倫女性の夫(その後離婚)に対し,200万円の慰謝料を支払うという債務承認の承諾書を書いて,3年後に元夫に訴えられ,110万円で和解した事件

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河合 早苗 弁護士が解決
所属事務所河合法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

相談者である男性(独身)は3年前,不倫相手の女性の夫に不倫が発覚した時点で,夫の求めるままに,女性のメールアドレス,携帯電話番号も消去し,交際も終了。相談者は夫が予め作成した不倫を認めること,慰謝料200万円を支払うとの誓約書にサインして夫に差し出してはいましたが,請求がなかったので終わったとものと思っていたのに3年経って訴えられたため,驚愕されて,相談に来られました。

解決への流れ

訴状によると,不倫発覚後,相手の夫婦は,直ちに離婚したとあります。どうも,夫は,離婚を有利に進める為,妻のあら捜しをしていたところ,相談者が浮上したらしいのでした。今は実家に帰られている元妻に私から連絡を取り,不倫前から,夫が生活費を渡さない等が原因で,別居を繰り返すなど,夫婦関係は既に破綻していたとする証言を得ました。これが請求額の半額に近い和解に繋がったのではないかと思います。

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河合 早苗 弁護士からのコメント

最高裁は平成5年の判決によって,不倫相手の行為が他方配偶者への不法行為となるのは婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為といえる場合だけで,婚姻関係が既に破綻していた場合には,配偶者には,そのような権利も利益もないから,慰謝料の請求権もないとしています。戸籍の上で夫や妻だと言っても,不倫相手に慰謝料を求めるには,婚姻生活の中身が大事ということでしょうか。