犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

《不倫慰謝料請求(請求された側)》過去,既婚男性と不倫していたことがあったため,男性の妻から250万円の慰謝料請求を受けたが,交渉の結果,70万円で示談した事例。

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西 岳郎 弁護士が解決
所属事務所あおぞら法律事務所
所在地東京都 墨田区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

私(23歳女性。独身)は,2年前にSNSで知り合った既婚男性Bさんと不倫していたことがありました。Bさんとの関係は2か月で終わり,それから既に1年以上も立っていたのですが,突然,男性の奥さんが依頼した弁護士から,200万円の慰謝料を請求する内容証明が届きました。不倫をしていたのは事実なので,慰謝料を支払うこと自体は仕方ないと思いましたが,私に200万円もの大金を払うことはできませんし,内容証明には,「(私がBさんと)1年以上も不倫をしていて,まだ関係が継続している」と,事実と異なる記載もありましたので,弁護士さんに相談しました。

解決への流れ

弁護士さんに相談したところ,200万円の請求額からの減額の余地は十分にあるとの説明を受け,交渉を依頼しました。弁護士さんは,事実関係の誤りを指摘するとともに,減額交渉を続け,最終的に,慰謝料を80万円(月額5万円,16回の分割払い)に減額してもらうことができました。

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西 岳郎 弁護士からのコメント

不倫慰謝料の金額は,予め金額が法律等で決められているものではないため,請求する側は,初めは,高めの金額で請求してくることが多くあります。また,不倫の当事者は,双方が共同で不法行為をしたとうい関係にあるため(共同不法行為といいます。)仮に,一方当事者が慰謝料を支払った場合,その後,他方当事者に,その責任割合に応じた分担を求める権利(「求償権」といいます。)があります。複雑になるので,ここでは詳しい説明を割愛しますが,この求償権を交渉材料として,慰謝料の減額を求めることが有効なケースもあります。したがって,本件のように,仮に,不倫をしていたのは事実であっても,交渉により,請求額からの減額を求めることは十分に可能ですので,慰謝料を請求する場合だけでなく,請求された場合も,弁護士へのご相談をお勧めします。■参考 同様の事件を当法律事務所にご依頼いただいた場合の費用総額:着手金108,000円,報酬金155,520円(減額分の12.96%),実費約1,500円(通信費,交通費等)