犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

40代男性、骨折~異議申立により後遺障害第12級と認定され、訴訟提起し適正な賠償が得られた事案

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安藤 誠一郎 弁護士が解決
所属事務所安藤誠一郎法律事務所
所在地大阪府 堺市堺区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

バイクで直進走行していたところ、車線変更してきた車と衝突して転倒し、楔状骨骨折、中足骨基部骨折等の傷害を負いました。

解決への流れ

治療を続けましたが、激しい痛みが残り、自賠責に後遺障害の申請をしたところ、後遺障害第14級との認定でした。納得できる認定ではなく、異議申立の方針としました。本来であれば、主治医に意見書の作成をお願いするのですが、主治医は、冷淡で非協力的でした。そこで、撮影したレントゲン、CTの画像を鑑定機関に送付し、鑑定書の作成を依頼しました(その費用は、弁護士費用特約でまかなわれました。)。骨癒合が得られておらず、偽関節化しているとの見解でした。画像鑑定書、当職の意見書を提出し自賠責に異議申立をしたところ、認定が変更され、後遺障害第12級と認定されました。保険会社と示談交渉を行いましたが、不調に終わり、訴訟提起しました。訴訟では、相手方は、過失割合、後遺障害の等級、後遺障害による逸失利益などを争いましたが、当方の主張に近い内容で裁判所の和解勧告が出て、裁判上の和解が成立しました。賠償額は、約1300万円(※休業損害、自賠責保険金を含む。治療費を除く。)となりました。

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安藤 誠一郎 弁護士からのコメント

異議申立により後遺障害第12級が認定されたことがポイントとなりました。画像鑑定書を提出し、骨折箇所が偽関節化していることを立証したことで、認定が変更されました。ここは、「こんなに痛いのに14級なのはおかしい」と感情的に訴えても相手にされません。医学的証拠に基づき立証していく必要があります。訴訟では、相手方はあらゆるところを争ってきましたが、それほど脅威を感じるものではありませんでした。自賠責の認定手続で勝負はついています。ここで思うような認定が得られていなければ苦しい訴訟となりますし、認定が得られていれば訴訟では押していくだけです。今回のようなケースでは、保険会社が示談の提示をする保険会社基準と弁護士が用いる裁判所基準とで賠償額に3~4倍の違いが出てきますので、弁護士に相談された方がよいと思います。