この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者は、自転車で走行中に自動車に衝突される事故に遭いました。脳挫傷痕と顔面のしびれの症状が残り、事前認定で併合12級の後遺障害が認められました。ところが、保険会社は交渉では、脳挫傷痕による逸失利益を認めようとせず、ご相談者に30%の過失があるとし、提示された損害賠償額は約250万円でした。
解決への流れ
民事訴訟を提起し、脳挫傷痕及び顔面のしびれによる労働能力の喪失と過失割合に関する主張立証を行いました。過失割合と労働能力の喪失に関する当方の主張が認められ、結果的に930万円超での和解が成立しました。
交渉段階で保険会社が適切な損害賠償額を提案するとは限りません。このような場合は、訴訟提起などの法的措置を検討する必要があります。