この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者甲の父が死亡し、甲は本件建物とその敷地の借地権を相続した。相手方の乙は、その土地周辺を買収しマンションを建築する開発業者であった。旧借地法では、期間の定めのない土地賃貸借、更新後の土地賃貸借契約においては、借地上の建物が朽廃した場合は、借地権が消滅(借地契約終了)することになっていたので、乙は本件建物がすでに朽廃しているので借地権は消滅しており、建物を収去して、本件土地を明け渡せと請求してきた。建物はすでに朽廃しているとの業者の鑑定書もついていた。
解決への流れ
依頼を受けたときはすでに訴訟の第1回期日直前であった。確かに原告(乙)の言う通り本件建物がすでに朽廃していれば、本件建物を収去してただで返さなければならないが、甲に事情を聴いてみると、乙は訴訟の前に本件土地の借地権を1000万円で売ってくれとと申し込んだ経緯があった。(おそらく乙は、前記の法律的な解釈を知らなかったと思われる。)本件建物がいまだ朽廃していないと争う方法もあったが、相手方の乙も早く解決してマンション建設に持ち込みたいという意志も強かったので、借地権を800万円で買い取ってもらうという訴訟上の和解を締結した。
事例2でも述べたが、法律的に不利益であっても、様々な法律解釈や、工夫をして、具体的妥当な紛争解決を目指すことはできます。