犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #親権 . #別居 . #慰謝料

不貞を理由に別居した配偶者・不貞相手への慰謝料請求及び男性の親権取得

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細川 晋太朗 弁護士が解決
所属事務所札幌第一法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご相談者様は,奥様と長女の3人暮らしであったところ,奥様が突然別居したいと言い出し,長女を置いて家を出て行ってしまったところ,素直に離婚すべきかどうかと言ったご相談でした。当職は,ご相談を受けた際に,奥様が長女を置いて家を出たことに疑問に思い,奥様の不貞を疑いました。そこで,ご相談者様と相談のうえ,興信所に依頼したところ,奥様がとある男性と不貞行為に及んでいることが判明しました。そこで,奥様に対しては,離婚及び慰謝料請求,男性に対しては,慰謝料請求することになりました。

解決への流れ

奥様との間では,長女の親権をどちらが取得するか争われましたが,① 奥様が別居するまで,ご相談者様も奥様と協力して長女の監護養育を行ってきたこと② 奥様が別居してから,一貫してご相談者様が長女の監護養育を行っていたことなどが考慮されて,最終的には,ご相談者様(夫)が親権を取得することになりました。また,興信所を通じて,不貞関係を明確に立証できる証拠を取得していたため,奥様及び男性から慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。

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細川 晋太朗 弁護士からのコメント

○ 親権について親権については,女性が有利,男性が不利と一般的に考えられている風潮がありますが(これを母親優先の原則といいます。),現在は,直ちに女性が有利,男性が不利とは考えられていません。親権を判断するには,これまでの監護養育の状況や現在の監護養育の状況,子供の年齢など様々な要素を考慮して判断がなされます。このご相談者様は男性でしたが,これまでの監護状況などが考慮されて,ご相談者様が長女の親権を取得することになりました。ですので,男性であるからといって,直ちに親権を諦める必要はありません。○ 慰謝料についてご相談者様は,ご相談の当初,奥様の不貞行為を全く疑っておらず,もしも,ご相談に来られず,素直に離婚に応じていた場合,不貞にも気づかずに,慰謝料を支払ってもらうことができませんでした。配偶者の不貞に直ちに気づくことは難しい点がありますが,① 帰宅時間が急に遅くなる(急に残業が増えたと言い出す)② 理由が明確ではないにもかかわらず,別居を求められる③ 携帯電話を手放さないなどの不審な点がある場合に,不貞行為に及んでいる可能性が考えられます。裁判で慰謝料請求を行うには,ただ怪しい!といった主張のみでは,慰謝料請求は認められず,何らかの証拠(ホテルに入る写真,不貞関係を疑わせるメール・lineのやりとりなど)が必要となります。このように,興信所などを利用して,明確な証拠を取得しておくことは極めて重要です(もっとも,興信所を利用する場合,高額な調査費用が発生してしまうため,利用するか否かには,十分な検討が必要となります。)。親権を取得したい 配偶者から突然別居・離婚を求められたがどうしようとお困りの方は,まずは,ご相談ください。