この事例の依頼主
50代
相談前の状況
ご依頼者様は、小規模の事業所に勤めていたところ、事業所代表者から、解雇事由がある、退職しなければ解雇する、と告げられ、以降事務所に出勤できなくなったとして相談に来られました。
解決への流れ
受任後、相手方に対し、解雇事由は何なのか、解雇事由がないのに解雇はできないなどとした通知書を送付しました。相手方からは、解雇していないので出勤されるのであればされたいといった回答がなされました。双方の言い分が食い違っていましたが、粘り強く交渉を続けた結果、裁判所における法的手続に至らずに、ご依頼者様が退職したこと、相応の解決金が支払われることなどを内容とする合意書を取り交わすことによって解決に至ることができました。
労使間で感情がこじれ、もはや復職して勤務することが望めない状況になっていましたが、会社側より出勤を求められたという事案でした。ご相談者様の意向を都度確認し、最終的に、当事者間で合意して解決するという軟着陸ができました。