犯罪・刑事事件の解決事例

【時効】10年以上前の借金を時効援用手続で解決した事例。

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田中 克幸 弁護士が解決
所属事務所天神ベリタス法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

10年以上前に返済できなくなり、そのままになっていた借金がありました。最近、債権回収会社に譲渡されたという通知が届き、督促が再開しました。ずっと放置していたので、遅延損害金が多額になってしまっています。これは支払わないといけないのでしょうか。

解決への流れ

10年以上前に滞納した借金ということで、時効にかかっている可能性がありました。内容証明で時効援用通知を送り、債権者側に時効中断事由を確認したところ、「時効で処理します」と回答をもらえました。これで正式に借金は時効消滅したことになります。

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田中 克幸 弁護士からのコメント

貸金業者は、時効にかかっている借金であっても、督促状を送って取り立てる場合があります。時効という制度は、時間が経てば勝手に借金が消滅するわけではなく、「時効援用通知」を送らなければ効果がありません。時効援用通知を送る前に、貸金業者に支払ってしまったり、支払うと言ってしまうと、原則として、時効援用ができなくなりますから、貸金業者としては、時効が完成していても、時効援用通知を受け取るまでは、取立行為を止めないのですね。また、時効にかかっていると知っていながら、訴訟(裁判)を起こす業者もありますので、放っておくと、いずれ訴訟対応を余儀なくされる場合もあります。民間の貸金業者からの借金は、通常、5年が時効ですから、5年以上前から滞納している借金の督促が来た際には、ご自身で対処せず、弁護士に相談してください。