この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
全てパチンコが原因で約700万円の借金を負った男性。結婚を機に借金を整理しようと考え、弁護士に相談しました。
解決への流れ
妻の協力もあり、早期に破産申立てをすることができました。借金の原因が全部パチンコだったということで、一定金額(40万円)を積み立てることを求められましたが、無事は認められることになりました。
30代 男性
全てパチンコが原因で約700万円の借金を負った男性。結婚を機に借金を整理しようと考え、弁護士に相談しました。
妻の協力もあり、早期に破産申立てをすることができました。借金の原因が全部パチンコだったということで、一定金額(40万円)を積み立てることを求められましたが、無事は認められることになりました。
自己破産には免責不許可事由というものがあり、ギャンブルや浪費で作った借金は免責してはならないとされています。しかしながら、裁量免責といって、破産手続に誠実に協力すれば、ほとんどのケースでは、免責が認められています。この方は、借金のほとんど全てがパチンコであるということで、典型的なギャンブルによる自己破産でした。しかし、破産手続に誠実に協力していただける方だと思っていたので、免責については、全く不安を感じませんでした。ネット情報等で、ギャンブルでは免責されないという誤解をされている方もおられますが、過去の浪費が酷かったというだけでは、自己破産を躊躇する必要はありませんので、安心してご相談ください。