この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者が居住される一戸建て住宅の南側に3階建ての共同住宅が建築されたことにより日照が大幅に悪くなったことから相談に来られました。
解決への流れ
日照権侵害を理由に慰謝料の請求訴訟を提起しました。結果的に建築主に対して慰謝料の支払いを命ずる判決を獲得しました。
年齢・性別 非公開
ご相談者が居住される一戸建て住宅の南側に3階建ての共同住宅が建築されたことにより日照が大幅に悪くなったことから相談に来られました。
日照権侵害を理由に慰謝料の請求訴訟を提起しました。結果的に建築主に対して慰謝料の支払いを命ずる判決を獲得しました。
原則として自分の土地にどのような建物を建てようと(建築基準法などの公法上の規制はありますが)自由です。しかしながら近隣住民に対して受忍限度を超える被害を与える場合には、たとえ公法上の規制をすべてクリアしていても近隣住民との関係で違法性が認められる場合があります。近隣住民の立場からすれば、このような場合には建築主に対して不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。