この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
2年前に出会い系サイトで知り合った彼は、終始独身であると言っており、私の前ではそのように振る舞っていたのでしょうか、最近まで妻子持ちであるとは全く思いませんでした。飲食代等いろいろと貢がされて、もてあそばれており、悔しくてしようがありません。
解決への流れ
あなたがおごった飲食代やプレゼント代さらには、性的な行為を金に換算して、それを損害として請求することは、いまさらながらかなり困難です。このような場合、結婚を前提に何千万円も彼に貸したが返してもらえないというような究極の結婚詐欺と違い刑事上犯罪の成立を認めるのは困難です。
29歳という適齢期にあったあなたが、2年間も結婚を夢見てその男に拘束されたことは、女心をもてあそぶものであり断じて許されるものではありません。よって、その男に対し人格権や貞操権侵害で損害を被ったとして不法行為に基づく慰謝料請求をするか、婚約ないし結婚の約束を不当に破棄したものとして債務不履行責任を追及し、懲らしめることができると思います。