犯罪・刑事事件の解決事例

W不倫の行き着く先は、もとのさやに納まることもある

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梁瀬 洋 弁護士が解決
所属事務所やなせ代々木上原法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

うちの夫は、結婚していて子どももある女性とこれまで不倫関係にあったとして、その女性のご主人からうちの夫に慰謝料を払えと訴えてきたのですが、どうしたらよいでしょう。

解決への流れ

どちらの夫婦にも、子どもがいるとか、少しはまだ相手に愛情があるため離婚をしたくないと考えている場合とそうでない場合と解決方法は異なります。

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梁瀬 洋 弁護士からのコメント

両夫婦ともまだ離婚まではしたくない場合は、あなたの奥さんに不倫相手の女性に対して同じく慰謝料を払えと訴えてもらえば、慰謝料の額は互いの夫婦単位では差引きされて、損害はないことになります。但し、最近は多いと思いますが夫婦の財布が互いに別々の場合は、慰謝料は不倫をされた配偶者だけのものになりますから、やはり不倫は痛い代償を伴うことになり、結果的に互いに不倫をされた配偶者が慰謝料を受取り、それなりに慰謝されることになります。慰謝料を払えと訴える人が、自分の配偶者と別れてもいいと考えている場合は、不倫というのは不倫をされた配偶者に対して、不倫した二人が共同して不法行為をしたことになりますから、離婚は後に置いておくとして、まず不倫相手に悔しさをぶつけるため慰謝料請求で訴えるなら、不倫行為をした二人両方を一度に訴えないと、自分の配偶者については慰謝料請求では許したような形になり、一般的に受取れる慰謝料額が相対的に少なくなってしまうことを注意してください。