犯罪・刑事事件の解決事例

【競業行為】退職した従業員が競業行為を行っている場合

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岡本 直也 弁護士が解決
所属事務所岡本政明法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

退職した従業員が競業行為を行っているがどのようにすればよいか。

解決への流れ

誓約書の有効性を確認した上で、誓約書が無効になる可能性が高かったため、就業規則の根拠に基づき相手を訴えて勝訴した。

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岡本 直也 弁護士からのコメント

退職後については職業選択の自由が憲法上認められているため、何の工夫もなしにむやみに訴えても敗訴するだけです。いかに勝訴できるような工夫をできるかが弁護士の腕の見せ所です。