犯罪・刑事事件の解決事例

いわゆる地域労働組合からの違法な団体交渉への対処

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多田 幸生 弁護士が解決
所属事務所多田法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

A社からの相談。A社にはそれまで労働組合がなかったが、従業員1名がいわゆる地域労働組合に個別に加入したため、当該労働組合から団体交渉申入書が届いた。A社担当者が指定された交渉場所に赴いたところ、小部屋で10名近い組合員に取り囲まれ、ビデオカメラで映像を撮影され、従業員に対する利益供与を要求された。恐怖を感じたA社担当者が、団体交渉を打ち切って退室しようとしたところ、組合員に行く手を阻まれ、「もし部屋から出ていけば、動画投稿サイトに映像を流し、A社の顧客の店舗前で街宣活動を行う。」と迫られた。

解決への流れ

労働組合に対し、直ちに当職名で内容証明を送付し、団体交渉の違法性を指摘して抗議するとともに、従業員に対する利益供与の拒否を伝えた。第2回の団体交渉に当職が同席したところ、労働組合側の主張はすでにトーンダウンしていた。その後の交渉の結果、A社の意向を反映した内容による和解が成立した。

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多田 幸生 弁護士からのコメント

労働組合がない会社の従業員が、いわゆる地域労働組合に駆け込むことがあります。その後は地域労働組合との間で団体交渉を行うことになりますが、会社側に団体交渉のノウハウがないために、不利な交渉を強いられるケースが多いように見受けられます。そのような場合、弁護士が書面を作成し、団体交渉に同席する等することにより、交渉が円滑に進むことがあります。上に挙げた例は、団体交渉がほとんど恐喝・強要・監禁の域に達しており、明らかに違法・不当だったという事例です。