この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
確定判決を得ていましたが、相手方が所有する建物が「信託契約」により第三者に所有権が移転していたことがわかりました。
解決への流れ
信託契約がなされている場合は、その「信託受益権」を差し押さえるというのが原則です。しかし、きちんとした会社であればともかく、関連会社などであれば信託受益権を差し押さえても換価することができず無意味に終わります。信託契約の当事者を調査して、その関係性を明らかにして詐害信託取消に基づく仮処分で登記を保全し、詐害信託取消訴訟を提起しました。結果、詐害信託を取り消して強制執行を実現しました。
詐害信託というのはやったことがない事件でした。しかし、文献を調べて、当事者の関係を可能な限り調査した上で提訴したことで、依頼者の希望を実現することができました。