犯罪・刑事事件の解決事例

退職後に会社から受けた研修費用の請求について、裁判になることなく全額退けることができた事案

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向井 飛翔 弁護士が解決
所属事務所熊本共同法律事務所
所在地熊本県 熊本市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご相談者様は、業務委託契約を締結していた会社から業務委託終了後に身に覚えのない研修費用等を請求されて困っているということで、ご相談にいらっしゃいました。詳細をお伺いしたところ、ご相談者様の事案については、業務委託とは名ばかりであって、ご相談者様は労働者として労働法上の保護を受けられるのではないかと思われました。そこで、このことを前提に、研修費用の請求が労働者の退職の自由を不当に奪うものとして労働基準法16条に違反し許されないと主張していくことにしました。

解決への流れ

会社からは、一度は、研修費用の金額や雇用期間の長さなどに照らすと労働基準法16条に違反するわけではないと反論されました。ですが、労働基準法違反についてご相談者様が労働基準監督署に確認していたことや、業務委託が名ばかりであることなどを指摘したところ、(そもそも研修費用を裏付ける資料等がなかったこともあり)会社は、裁判を起こすことなく、請求を断念してくれました。

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向井 飛翔 弁護士からのコメント

本件は、形式的には業務委託であったものの、実質的にはご相談者様が「労働者」として労働法上の保護を受けられるという点が大きなポイントでした。労働法上の保護を受けられるかどうかは、業務の内容や遂行方法について具体的な指揮命令があるか、勤務場所や勤務時間が拘束されているかといった事情を踏まえて判断していきますが、その判断が微妙なケースも多いです。また、業務委託だから労働法は関係ない、とは一概には言い切れません。近時は、いわゆるフリーランスが増えており、業務委託が身近なものになっているように思います。業務委託だからと不当な取扱いを受けている方や、業務委託が適法に行われているか確認したい企業の方など、一度弁護士に相談されるとよいでしょう。