犯罪・刑事事件の解決事例

【遺産分割】相続財産の使い込みが発覚したケース

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加藤 俊一 弁護士が解決
所属事務所湊法律事務所
所在地北海道 北斗市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者から、遺産分割がまとまらないというご相談を受け、事件を受任いたしました。

解決への流れ

亡くなられた被相続人の銀行の取引履歴を取得したところ、不審な引き出しが見受けられました。取得した取引履歴をさらに精査したところ、相続人の一人である相手方が被相続人の生前に使い込みを行っていることが発覚しました。相手方は預金の引き出しについて、「生前に被相続人が好きに使ってよいと言った」「引き出しを行ったお金のほとんどは被相続人のために使用した」などと主張しておりましたが、遺産分割調停を提起し、協議を重ねた結果、使い込み額を考慮した遺産分割を実現することができました。

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加藤 俊一 弁護士からのコメント

このように、当職に寄せられる遺産相続のご相談の中には、亡くなられた被相続人の財産の「使い込み」を疑われるケースもあります。家族が亡くなり、大変なストレスのご状況の上相続人が財産を使い込んでいるとわかったら、更なるショックのはずです。しかし、長年被相続人の衣・食・住を支えていた方が使い込んだ場合には介護や医療への支払いなど、何かしらの理由があった可能性もあり使い込みではないと反論してくることもあります。このような場合、家族間での話し合いは決裂する可能性が高いため、まずは弁護士へご相談されることをおすすめしています。使い込みの内容によっては遺産分割調停の中で確認を重ねることもあります。しかし、金額の使途が不明で高額の財産が使われていた場合には訴訟で争うケースもあります。当職はどのようなケースでもご依頼に対応しておりますので、安心しておまかせください。依頼者の利益のために尽力いたします。