犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄 . #財産目録・調査

被相続人死亡後10年ほど経過しているのに相続放棄の申述が受理された事例

Lawyer Image
種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

私の父と母は,いずれも10年以上前に亡くなっています。私の兄が経営するA社が金融機関から借り入れた債務について,兄と姉が連帯保証していたことについては,私も把握していました。ところが,A社の経営が悪化したらしく,金融機関から姉に対し連帯保証に基づいてお金を支払うよう催促される事態となりました。兄は,私や姉がいくら勧めてもA社や兄の抱える債務の整理をしようとしないことから,やむなく姉は弁護士に依頼して破産手続開始・免責許可申立手続をとることとし,債権調査をしました。そうしたところ,その債権調査の結果,兄と姉だけが連帯保証していると思っていたその金融機関からの借入については,亡父も亡母も連帯保証していたことが分かりました。私はどのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

私自身が破産手続開始・免責許可申立て手続をとらなければならないことについては納得できませんでしたので,弁護士に依頼して,父を被相続人とするもの及び母を被相続人とするもののいずれについても相続放棄申述受理申立手続をとってもらうこととしました。亡父についても亡母についても財産の大半を兄や姉に対して生前贈与していたこと,私は父や母と同居していなかったことから亡父や亡母の遺産の概要については把握していなかったこと,それゆえ弁護士が姉の債権調査をしてくれた結果を私に伝えてくれてはじめて亡父や亡母が連帯保証債務があることを知ったのでその時点が「相続の開始を知ったとき」に該当することなどを説明する内容の報告書を家庭裁判所に提出してもらうことで,なんとか相続放棄の申述を受理してもらうことができました。

Lawyer Image
種村 求 弁護士からのコメント

被相続人が亡くなったのを知ったときが「相続の開始を知ったとき」であることが原則となり,そこから3か月以内でないと相続放棄の申述が受理されないのが原則です。しかし,事案によっては代理人弁護士の工夫次第で相続放棄の申述を受理してもらうことが可能となる場合がありますので,弁護士に相談されることをお勧めします。