犯罪・刑事事件の解決事例

調停を申し立てる前の養育費の請求について

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山村 健一 弁護士が解決
所属事務所千歳・大石法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

養育費の請求について、離婚後数年経っています。離婚時からの養育費分も請求したいのですが、認められますか。

解決への流れ

裁判手続においては、養育費は調停を申し立てた時点から認められる例が多いようです。ただし、以前に養育費を請求した事実がある場合などには、調停申し立て前からの養育費の支払いが認められる可能性があります。

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山村 健一 弁護士からのコメント

養育費は、子どもを育てる上でも非常に重要なものです。ですから、まずは離婚時において、養育費だけにかかわらず、何を請求することができるのかをしっかりと把握しておくことが重要です。また、離婚から時が経過していても、事情によっては、過去に遡って養育費を請求することも考えられるので、専門家にしっかりと相談することが肝要です。