犯罪・刑事事件の解決事例

離婚については合意がある場合に弁護士に委任するか否か。

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山村 健一 弁護士が解決
所属事務所千歳・大石法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫との関係が悪化し、お互い離婚については前向きであるものの、夫が具体的な話を避けている事案です。相談者様は、夫の反対がないこともあって、弁護士に委任するかどうか悩んでいました。

解決への流れ

お互いが離婚についてはある程度合意していても、弁護士を入れるケースがあります。・離婚について争いがなくても、詳細の条件で折り合いがつかない場合・離婚について争いがなく条件もほとんどまとまっているが、その条件が合理的かの確認のアドバイスとしっかりとした書面を作成したい場合本件では、すぐに委任を受け、養育費や財産分与など、離婚以外の点も含めて交渉することとなりました。

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山村 健一 弁護士からのコメント

離婚については、離婚をすればよいだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料など決めておく必要のある様々な問題があります。これらに関して、調停や裁判などで相手方と争うつもりがなくても、代理人をつけることにより、手続的・内容的な合理性を担保し、正当な権利を実現できる可能性が飛躍的に高まります。また、精神的にも専門家が味方となってくれる安心感は計り知れないものがあります。弁護士への依頼は、調停などを申し立てる場合にのみするというものでもありませんので、問題に直面した場合は、すぐに相談に行くことが大切です。ただし、争いがなくとも弁護士費用として最低でも30万円程度は必要となるので、そのコストと、しっかりと解決しておくメリットを比較して、弁護士を立てるかどうかを判断するとよいと思います。