この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
人材紹介会社に依頼した会社Aが人材紹介会社Bから紹介した採用候補者に関する紹介料を請求された。訴訟提起後Aから相談を受け、Aを代理した。
解決への流れ
AはBから採用候補者の情報を得ていたものの、情報量が少なかったことに着目し、Bの契約上の義務は尽くされていないので、紹介料を支払う必要がないとの主張を展開した。Bが訴えの取り下げを言い出したが、再発予防のため和解であれば応じると交渉し、支払金額なしでの訴訟上の和解にて決着した。所要期間約半年。
一見して負け筋でも、粘り強く糸口を探したことが完全勝訴よりも価値ある非常に有利な和解に結びついたと思います。なお、相手方から再度訴訟が起こされないように、訴えの取り下げではなく、訴訟上の和解の形式を採りました。